富里市議会 2021-12-03 12月03日-04号
売上高が1,000万円以下の免税事業者については、適格請求書発行事業者として登録するか、これまでどおり免税を受けるか選択することとなり、登録した場合は消費税の納付義務が発生することとなります。また、消費税の仕入税額控除を行うための適格請求書、インボイスの発行を受けていないと、原則として仕入税額控除の適用を受けることができません。
売上高が1,000万円以下の免税事業者については、適格請求書発行事業者として登録するか、これまでどおり免税を受けるか選択することとなり、登録した場合は消費税の納付義務が発生することとなります。また、消費税の仕入税額控除を行うための適格請求書、インボイスの発行を受けていないと、原則として仕入税額控除の適用を受けることができません。
これまで国保の加入者だった者が、また社会保険での扶養家族であった者が、75歳以上になった途端、問答無用の強制加入とされ、保険料の納付義務が発生するのであります。まさに年齢で差別する、諸外国にはない希代の悪法であり、高齢者は早く死ねと言わんばかりの制度だと私は認識しているものでございます。
いずれにいたしましても、新型コロナウイルス感染症に関する減免制度については、厳しい経済状況にある納付義務者の救済措置であることから、引き続き周知を行っていくとともに、丁寧な説明を続けることで制度の利用促進を図ってまいります。私からは以上です。 ○副議長(円谷憲人君) 環境部長。
つまりは、市民税納付義務者のうち、特別徴収義務者が少ない。 こういった背景から、我が富津市はそういった意味では、さらなる各種税の徴収率向上は不利であると考えるが、市ではどのように考えていらっしゃるでしょうか。伺います。 ○議長(渡辺務君) 市民部長、中山正之君。 ◎市民部長(中山正之君) お答えいたします。
この滞納処分の執行を停止した場合、原則として執行停止をしてから3年を経過すると、徴収金の納付義務は消滅いたします。また、徴収することができないことが明らかな場合は、直ちに徴収金の納付義務を消滅させることも可能となっております。
3目コミュニティセンター費の補正額22万5,000円は、八積駅南口広場整備事業の進展に伴い、公共下水道事業も併せて進展し供用開始が本年12月1日を予定していることから、下水道受益者負担金の納付義務が発生したことによるものです。
それでは、まず最初に議案第1号、固定資産税の納付義務者等について、お伺いをいたしま 説明資料の中ですが、2ページ、使用者がいるにもかかわらず、なかなか分からないと。そ ういう不動産等について、現在、使用している人、これを納税義務者とみなして、固定資産 税台帳に登録をする。そして課税をすると。
本料優先への変更の目的、これは収納率の向上と、そして納付義務者の負担感軽減、こういうふうに書いています。ここでは負担感と言っていますけれども、単に感覚の問題じゃないということなんです。このイメージ図、これイメージ図と書いていますから、数字そのものは仮定の数字を入れたんでしょうけれども、この表の下にこう書いています。延滞金を含む総支払い額が少ない、これは本税優先の場合。
野洲市の債権管理の仕組みを踏まえての本市の課題については、そもそも強制徴収公債権は地方税法などの規定により執行停止制度による納付義務の消滅を図っており、適正に管理しています。市営住宅使用料などの非強制徴収公債権等についても、それぞれの法律に基づき適正に管理することが費用対効果を考えると大変重要であり、現在の本市の管理体制は適切であると考えています。
被相続人の滞納保険料につきましては、納付義務者及びその相続人以外に請求することは基本的にはございません。なお、地方税法において、正当な利益を有する第三者であれば代位による納付が認められていることから、代位に合致すれば受領を行っております。最後に、相続分を超えて滞納保険料を支払ったことに関する御質問についてでございます。
また、母国に国民皆保険の医療制度がない場合に、医療機関を利用しないのに保険料を納付しなければならないことの理解不足で保険料が滞納となったり、国民健康保険に加入していた方が転職や就職で社会保険等に移った場合、加入手続は事業者側で行いますが、国民健康保険の脱退はご本人の手続となりますことから、これを忘れてしまいますと、保険料の納付義務はとまらないままで、結果、保険料の滞納が発生する場合もございます。
いずれにいたしましても、保険料の納付が困難な場合には、まずは御相談いただき、納付義務者の視点に立って、個別的、具体的な実情を丁寧に伺った上で、適切な対応をするよう引き続き取り組んでまいります。私からは以上でございます。 ○議長(山中一男君) 財政部長。
また、本市の滞納者の状況を見ますと、国民健康保険料の納付よりも、貯蓄や生命保険料など、他の生活費の支払いを優先するケースが見られるほか、社会保険に加入した方が国保に加入していた期間の保険料を納めないケースや、病院を利用していないため、納付義務はないといった制度に対する誤った認識を持っているケースも見受けられまして、こういったことが滞納の要因になっていると考えられます。 3つ目の質問です。
森林環境税は国税として新たに創設されるものでございますけれども、本市における個人住民税均等割の納付義務者数につきましては、平成30年6月現在で2万6,452名でございますので、当該人数から試算いたしますと、年間の調定見込み額につきましては2,645万2,000円となることとなっております。 すみません、先に総務の関係の部分を続けてやらせていただきます。 続きまして、議案第10号でございます。
また、国籍ごとの給付活用状況につきましての統計はございませんが、市といたしましては、給付に関しましては、国籍を問わず、また悪意を持って行うか否かにかかわりなく、保険料を納付できるのに納付義務を果たさず給付を受けている人や、不正受給そのものが問題であると捉えており、これらの対策を講じていく方向で考えております。
この滞納処分を停止した場合、原則として停止から3年を経過すると、徴収金の納付義務は消滅いたします。また、徴収することができないことが明らかな場合は、直ちに徴収金の納付義務を消滅させることもございます。平成28年度の滞納処分の執行停止した件数でございますが、滞納処分をする財産がない場合が113件、生活を著しく窮迫させるおそれがある場合が20件、所在不明が8件ございました。
これは、これまでも財政部長にも質問し、答弁もありましたけれども、3人家族の場合、国保で言えば納付義務者10万円、最低10万円、それで子供と妻、2人いれば4万5,000円の2を掛けて9万円、19万円、これは差し押さえはできないよという基準を示されています。滞納処分の停止にかかる生活困窮の基準というのも示されています。
このほかの支援としましては、条例等の規定に基づき、被災した納付義務者に対する税等の期限の延長、徴収猶予、減免などについて適切な措置を講じることや、住宅再建が困難な方に対し、居住の安定を図るため、公営住宅法に基づく災害公営住宅の建設や借り上げを行うこと、応急仮設住宅として一時的な既存公営住宅の空き家の活用などがあります。
また、執行停止等を検討する際には、納付義務者本人の負担能力はもとより、世帯の状況などの事情を総合的に勘案いたします。次に、執行停止要件を確認したいという趣旨のお尋ねでございます。
さらに、納税主体として税務当局に認知されますので、収益事業を行えば税務申告も必要になり、地方税として法人住民税の納付義務が生じる等でございます。 以上です。